副業でも個人事業主?

副業でも個人事業主?

在宅副業といえど、雇われるのではなく自分でビジネスをする場合は、個人事業主ということになります。

これは自動的になるのであって、許認可はいりません。

ただ、義務として税務署へ複数の書類を提出することは定められています。

本格的に株式や有限にするとなると、さらに正式な事業所登録が必要になり、通常は開業までに膨大な時間がかかることが多いのですが、この点は、個人事業主は、まだ気楽なものです。

そうはいっても、生活がかかってくるとなると、真剣に取り組まないと経費倒れになりかねませんが。
社会的信用も、株式や有限のような本格的な大中小企業に比べて弱いというデメリットもあります。

個人事業主で青色申告をすれば、控除として、65万円は自動で控除をしてもらえますし、家族を従業員として、給与の支払いをみとめてくれます。

累積赤字をみとめてくれるので、翌年儲かった分から、前年のマイナスを差し引いて計上することもできます。

この青色申告、年収300万円を超えるならば、副業といえと利用しない手はないですよね。

また個人事業主であっても所得が少なければ、扶養家族になれますので、個人事業開業届けを出したからといって、扶養からはずれるわけではありません。

税務署への所定の書類を提出することにより、この制度の利用が可能になります。

○個人事業開廃業届出書・・・開業後1ヶ月以内に提出
○所得税の青色申告承認申請書  提出期限:開業後2ヶ月以内(毎年確定申告前に提出して、白色から青色申告に変更できます。)

これで65万円の特別控除を受ける権限を獲得出来ることになります。これを提出しない場合は、自動的に白色申告に切り替わってしまい、青色申告控除はうけられません、くれぐれもお忘れ無く。

たった一人での事業展開の場合は、ここまでの書類でOKです。以下は、家族を含む誰かとの共同運営、もしくは、バイトを雇用する場合に必要になってくる書類です。これらを提出する事により、特別控除の1項目として計上する事ができますので、是非準備しましょう。

○給与支払事務所等の開設届出書  提出期限:開業後1ヶ月以内

在宅副業から個人事業主に切り替わって、アルバイトを雇用するか、ビジネスパートナーがいて、給料を支給する必要が出てきた時にのみ提出します。

○源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書  提出期限:開業後1ヶ月以内

個人事業主であるかないかに関わらず、10人以下の従業員を雇い入れている小規模の雇用主は、月ごとに源泉徴収税を納付する義務があります。この書類を提出する事により、半年ごとの納付期間に延長してもらえます。

○青色事業専従者給与に関する届出書  提出期限:開業後2ヶ月以内(その年の3/15まで)

在宅副業を夫婦で、または家族ぐるみで開始し、個人事業主になったという場合、この書類を提出することにより家族へ支払った給与も必要経費として提出できます。

○所得税の減価償却資産の償却方法の届出書  提出期限:毎年の確定申告ごとに提出(3/15まで)

数千万、数百万という経費が一気に発生した場合に5年越しでの控除が認められるという制度があります。この書類を提出することによって、特定算出式による定率法での計上ができるので、1年目の計上を増額するする事が可能になります。

○消費税課税事業者選択届出書  提出期限:12/31まで

課税売上高1000万を超える納税者に課せられる税金があるのですが、この書類を提出すれば、金額によって還付金が受け取れるケースもあるので、高額商品を扱う事業で在宅副業・個人事業主として開業した人で、対象になる人は、ぜひ提出しておきましょう。

以上ですが、各項目に設定されている期限は、うっかり提出が期限内にできなかったとしても二度と提出出来ないと言うことではありません。

開業時期を次のクールへ延期すればいいわけです。

個人事業主としての屋号は、あればあるにこした事はないですが、特に無記名での書類提出も可能です。要は、国としては税金さえ支払ってくれれば良いわけです。

タグ

2009年5月15日||トラックバック (0)

カテゴリー:在宅副業の準備

トラックバック(0)

このエントリーのトラックバックURL:
http://sub.ee-web.net/mtos42/mt-tb.cgi/98