副業・兼業の許される範囲は?

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副業・兼業の許される範囲は?

テレビや雑誌を見ていると、弁護士をしながら医者をやっていたり、司法書士で行政書士もやっている、弁護士で労務士もやっているなど、兼業副業といった組み合わせを目にする事があります。

こういった組み合わせでの副業はいったいどこまで可能なのでしょうか。

例えば、弁護士としてどこかで雇われている場合は別ですが、実際に自分で開業している場合、弁護士ですと税理士・弁理士・行政書士・司法書士・社会保険労務士の業務を組み合わせる事が可能です。

公認会計士だと税理士・行政書士・社会保険労務士の一部の業務を行う事が可能です。もちろん法律的にも問題ありません。
こういった自分で開業し、資格を活かした副業は非常に上手に副業を行う事が出来ます。

その代わり、弁護士などは非常に難しい資格ですから誰でも出来るわけ ではありません。

どうせ副業をするのであれば、後々開業する事が出来るような副業をやった方がいいのかもしれません。

これから副業を考えているのであれば、その為に役に立つ資格を取得する事に目を向けてもいいですね。

弁護士や公認会計士などはある程度条件がありますから、どうしても受験できない人が出てきます。

しかし司法書士や行政書士は条件がありませんし、主婦でも未成年でも受験する事が可能です。

今後の副業での収入アップや自分のスキルアップの為に も、こういった資格を活かした副業を考えた方が得だと思われます。

もちろん他にも副業に役立つ資格はあると思いますが、こういった国家試験の資格の方が本 業と副業を組み合わせて行う事がやり易いので、非常にお勧めできます。

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2009年4月29日||トラックバック (0)

カテゴリー:副業と法律

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