古物商、リサイクルでの副業は許認可制

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古物商、リサイクルでの副業は許認可制

古物商ってご存知ですか?リサイクルショップや中古屋を営業する場合、都道府県の公安委員会による許可が必要になってきます。

これは個物営業法という法律で定められていて営業の許可申請を行って許可を受けた人は古物商とよばれます。

副業でネットショップを利用する場合、この古物商は非常に有利だと思われます。

この古物商は13品目に分類されていて、美術品・衣類・時計宝飾・自動車・自動二輪車原付・自転車・写真機類・事務機器類・機械工具類・道具類・皮革ゴム類・書籍・金券類があります。

多少手を加えたものも含まれます。
販売する為以外の目的で購入したものは全て、開封使用に関わらず古物として考えていいと思います。

副業でネットショップを行う為に古物商を取得する場合、基本的にはホームページのURLを記載して署名捺印した書類を提出します。

他にも書類がいろいろあ ります。何を扱うのかも申請する必要があります。

更に、ネットショップの開業副業の場合、そのホームページを使用する権利がある事を証明しなければなりま せん。

プロバイダからのURL通知資料と言う訳です。古物商の許可がおりれば、ホームページ上に「○○○県公安委員会許可 第××××号」の記述・代表者 (自分)の氏名住所の表示をする事が出来ます。

ヤフーショップや楽天ショップでも見かけますね。これだけでも、お客様に与える信用は大幅にアップしますからおのずと収入アップにも繋がると思います。

副業でネットショップを開業しようと考えているのであれば古物商は取っておきたい許可のひとつです。

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2009年5月13日||トラックバック (0)

カテゴリー:副業と法律

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