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副業と青色申告
副業を行っている人で、その収入が300万を超えている場合は青色申告をおススメします。
白色申告と比べ、帳簿が必要ですし非常に手間もかかります。
税務署の目も結構厳しくなってくると思います。
新規開業の場合は開業日から正しく記帳し、開業から2ヶ月以内に青色申告承認申請書を税務署へ提出しなければなりませんし、たくさんの縛りが出て来ます。
しかし、青色申告特別控除の65万円など節税に有利な制度が多いことは非常にありがたいことです。
白色申告と比べ、帳簿が必要ですし非常に手間もかかります。
税務署の目も結構厳しくなってくると思います。
新規開業の場合は開業日から正しく記帳し、開業から2ヶ月以内に青色申告承認申請書を税務署へ提出しなければなりませんし、たくさんの縛りが出て来ます。
しかし、青色申告特別控除の65万円など節税に有利な制度が多いことは非常にありがたいことです。
確定申告を初めてする場合は、1度税務署へ相談してみた方がいいかもしれません。
青色申告で65万円の控除を受けるためには、不動産所得又は事業所得を得る事業を営んでいる青色申告者で、所得の金額に関わる取引を正規の簿記によって記 帳し、その記帳に基いて作成した貸借対照表・損益計算書を確定申告に添付して期間内に提出しなければなりません。
経理と無縁の方は貸借対照表や損益計算書 と言われても理解し難いかもしれませんが、今は便利な会計ソフトなどがありますからそういった物を使った方が確実かもしれませんね。
また、上記以外の青色 申告者は、不動産所得・事業所得を通じて最高で10万円が控除されます。
どうせ青色申告をするのであればしっかりと65万円の控除を受けるためにもきっち りと申告したほうが得です。副業であっても収入が非常に多い方は、会計事務所に任せると言う方法もありますね。
個人でも決して出来ないものではありません から、青色申告を考えている人は是非挑戦してほしいと思います。
青色申告で65万円の控除を受けるためには、不動産所得又は事業所得を得る事業を営んでいる青色申告者で、所得の金額に関わる取引を正規の簿記によって記 帳し、その記帳に基いて作成した貸借対照表・損益計算書を確定申告に添付して期間内に提出しなければなりません。
経理と無縁の方は貸借対照表や損益計算書 と言われても理解し難いかもしれませんが、今は便利な会計ソフトなどがありますからそういった物を使った方が確実かもしれませんね。
また、上記以外の青色 申告者は、不動産所得・事業所得を通じて最高で10万円が控除されます。
どうせ青色申告をするのであればしっかりと65万円の控除を受けるためにもきっち りと申告したほうが得です。副業であっても収入が非常に多い方は、会計事務所に任せると言う方法もありますね。
個人でも決して出来ないものではありません から、青色申告を考えている人は是非挑戦してほしいと思います。
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2009年4月10日||トラックバック (0)
カテゴリー:副業と確定申告
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